
私が扶養する同居の母は現在、自宅で要介護認定を受け、デイサービス等を利用しています。私の確定申告で、障害者控除は受けられますか。
市区町村の認定書で可能
障害者控除は、本人が障がい者である場合や、扶養親族などに障がい者がいる場合に受けることができる控除ですが、原則として要介護認定だけでは受けられません。
65歳以上でその障がいの程度が知的障がい者または身体障がい者に準ずるものとして、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
障害者控除対象者認定書はどうやって入手できるのか
お住まいの市区町村に申請書を提出すると、市区町村は介護保険の認定調査票または主治医意見書を確認した上で、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
障害者控除の金額は
障がいの程度により控除額が変わります。
所得税の障害者控除は27万円ですが、特別障害者なら40万円(同居の場合は75万円)の控除額となります。
また、住民税の障害者控除額は26万円、特別障害者なら30万円(同居の場合は53万円)です。
特別障害者とは
精神または身体に重度の障がいのある方です。
例えば身体障害者手帳に障がいの程度が1級または2級であると記載されている方や、6カ月以上にわたって、寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(例えば介護を受けなければ食事・排便等をすることができない状態にある)人などが特別障害者とされます。
他の注意点は
障害者控除対象者認定書については、市区町村により、申請が毎年必要な場合と判定基準に変更が生じたときに再申請が必要な場合があります。
申請に伴う認定基準も市区町村により異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。