労働審判手続きとは

突然、会社から「能力不足だから、もう来なくてよい」と言われ、出社できなくなりました。もう給料を支払ってもらえないのですか?

 

3回以内で早い解決が可能
会社のした解雇は、無効の可能性があります。
その場合、給料の支払いを求めることができます。

会社が給料を支払ってくれない場合は
地方裁判所に、従業員であることの確認と解雇後の賃金の支給を求める「労働審判」を申し立てることをお勧めします。

労働審判とは
労働者と使用者(事業主)との間に生じた紛争について、裁判所で、3回以内で審理を行い、解決を図る手続きです。

申し立ては自分でも可能か
自分でも可能です。しかし、3回以内で解決するためには1回目の審理までに十分な準備をして、言い分を整理し、必要な証拠をそろえることが重要ですので、弁護士に依頼する方がよいでしょう。

どんな人が審理を行うのか
裁判官である労働審判官1人と、労働関係に詳しい労働審判員2人(労働者側1人、使用者側1人)によって構成される、労働審判委員会が行います。

どのように進められるのか
労働審判委員会が、使用者と労働者双方の言い分を聞き、話し合いによる解決を試みます。
話し合いによって解決できない場合、労働審判委員会が、実情に即した審判を出します。

審判に納得がいかない場合は
2週間以内異議の申し立てをすれば審判は効力を失い、通常の裁判手続きに移行します。

弁護士費用が用意できない場合は
都道府県労働局に設置された紛争調整委員会によるあっせんをお勧めします。
原則1回で話し合いによる合意を目指します。
ただし、合意について強制執行ができる効力はありません