妻のパート収入

パートで働く妻の収入が毎月10万円程度に増える見込みです。今までどおり配偶者控除は受けられますか?私は飲食店を営んでおり、毎年の所得は200万円程度で他に収入はありません。

 

配偶者特別控除の検討を
配偶者控除配偶者の所得金額が48万円給与収入で年間103万円)を超える場合には受けることはできませんが、代わりに一定の要件を満たせば配偶者特別控除を受けることができます。

一定の要件とは
控除を受ける方のその年の所得金額の合計が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の所得金額が133万円以下給与収入で約201万円)であることが要件です。

配偶者特別控除の金額は
本人の所得金額と配偶者の所得金額に応じて控除額が決まる仕組みになっており、最大38万円から1万円まで、所得が高くなるにつれて段階的に少なくなります。
例えば質問者の所得が200万円で、妻の年収が120万円だった場合には38万円を質問者の所得から差し引いて所得税を計算します。
こちらのサイトがわかりやすいので参考にしてください。

例えば本人の所得が低くなった年は夫婦ともに控除を受けられるのか
控除を受けられるのはご夫婦のうちいずれか1人のみであり、夫の側で控除を受けるか、妻の側で控除を受けるかは確定申告の際に選択することができます。
妻の側で控除を受けたい場合には妻も確定申告をする必要があります。

注意点は
本人が配偶者特別控除を受けられる場合でも、配偶者の所得金額が48万円を超えると配偶者自身に所得税等が課税されます。
また、配偶者の勤務時間や給与収入などの状況によっては配偶者が勤務先の社会保険に加入しなければならない場合があります。